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小中学校の転校等の手続き
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小中学校の転校等の手続き
小中学校の転入学について
転出入手続きについて
区域外・学区外(指定学校変更)就学について
指定学校変更の要件及び必要書類
転出入手続きについて
(他市町村とは異なる場合があります。)
竹原市役所市民健康課、支所又は出張所で住所変更の手続きをします。(住所変更手続きについては、届出・証明のページをご覧ください。
届出・証明のページへリンク
)
市民健康課で手続き後、交付される異動届を教育委員会学校教育課(別館2階)へ提出します。(支所・出張所で手続きされる場合は、窓口へ問い合わせください。)
現在通っている学校で「在学証明書」「教科書給与証明書」などの書類が発行されますので転入学する学校へ提出してください。
* 市内転居の場合は、転居の日若しくはそれ以後に届出をしてください。
区域外・学区外(指定学校変更)就学について
就学する市立小中学校は、お住まいの住所によって指定されます。しかし、相当の理由がある場合には、指定された学校の変更をすることができます。
区域外就学…市外の市町村に住民登録がある児童生徒に相当の理由があると認められた場合、市立小中学校への通学をすることができます。
学区外就学…事情により、校区内の学校へ通うことが難しい場合、一定の要件を満たし、保護者からの申請を教育委員会が認めた場合、就学する学校を変更することができます。 (
指定学校変更許可基準要約一覧
)
指定学校変更の要件及び必要書類
*指定学校変更申立書に次の書類を添付して学校教育課へ提出してください。
【指定学校変更申立書様式】
住所は変わらないが学校を変更したい場合(
PDF 11KB
)
住所は変わるが引き続きもとの学校へ通学したい場合(
PDF 11KB
)
住宅を新築中で、完成後住民票を移すが、学期(学年)始めから通学したい場合
*住民票異動予定地の住所及び時期を証明する書類住宅の売買契約書の写し、住宅の賃貸契約書の写し、住宅の建築請負契約書の写し等
住宅建設の融資等を受けるため住民票を異動するが完成まで現在の学校に通学したい場合
*同上
学年の途中に市内転居し、転居前の指定学校への通学を希望する場合
*添付書類は不要 (転居前に校長と面談し内諾を得ること)
保護者の経営する店舗が校区外にある場合
*店舗証明のできる書類
・営業許可書の写し等
留守家庭
*保護者の就労証明(申告)書 就労証明(申告)書様式(
PDF 10KB
)
*保護者にかわり児童を保護する者の承諾書 同意書様式(
PDF 10KB
)
特認校制度を活用する場合(
特認校制度の概要
)
*入学及び転入学申請書 入学及び転入学申請書様式(
PDF 12KB
)
その他特別の事由により教育委員会が認める場合
*お問い合わせください。
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小中学生の保護者の変更等について
保護者を変更される(又は違っている)場合は、必ず学校又は教育委員会学校教育課へ届出てください。
届出がない場合、教育委員会又は学校からのお知らせ等が元の保護者名で届く場合があります。
お問合せ先
教育委員会 学校教育課 学事係
TEL: 0846-22-7753
/FAX: 0846-22-8460
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