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特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当
特別
児童扶養手当制度
児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とし、支給されます。
対象となる人
手当を受けることができる人は、次のいずれかにあてはまる、中重度の障害を持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者です。
・ 身体障害者手帳のおおむね1・2・3級または4級の一部、および療育手帳の
、A、
・Bを交付されている児童
・ 上記手帳を持っていなくても、上記手帳と同程度の障害のある児童
※ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、支給されません。
・ 児童が施設に入所している。
・ 児童が心身障害を理由とする年金を支給されている。
・ 所得が一定額以上ある。
支給額
平成24年4月現在
区 分
1 級
2 級
児童1人
月額 50,400円
月額 33,570円
※手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改定される場合があります。
※請求のあった翌月より支給を開始します。
支給月
4月、8月、11月
お問合せ先
福祉課 子ども福祉室
TEL: 0846-22-7742
/FAX: 0846-22-5311
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