H23.10月(平成24年2月支給分)から 「子ども手当」が変わります! 「平成23年度における子ども手当の支給等に関する措置法」が施行されました。 10月分から新しい子ども手当の制度で支給を行います。 |
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【ご注意ください】
10月分からの子ども手当を受給するためには、支給対象となる方がどうか審査しますので、 これまで受給していた方も含め、対象のお子さんを持つ全ての方は申請をして下さい。 9月末までに、竹原市で子ども手当の受給資格があった方には、11月上旬に申請書類を送付予定です。申請方法などは、申請書に同封の案内をご覧ください。
平成24年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受け取ることができますが、以下の場合は3月までに申請してもさかのぼって受け取ることが出来ません。
★ 10月以降に他の市町村へ転居した方
⇒ 転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日を経過するまでに申請してください。
★ 10月以降にお子さんが生まれた方
⇒ お子さんが生まれた日の次の日から数えて15日を経過するまでに申請してください。
期限内に申請された場合は、転出予定日、または出生日の翌月分から支給対象となります。
○支給額(平成23年10月分~平成24年3月分)(この期間における所得制限はありません) | 年令 | 支給額 |
| 0~3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳から小学生 (第1子・第2子) | 10,000円
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3歳から小学生 (第3子以降) | 15,000円 |
| 中学生 | 一律10,000円 |
※18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どものうち、年長者から第1子と数えます。
○支給対象
子ども手当は、15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。請求者(=受給者)は、ご家庭での生計中心者です。両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方を請求者とします。(*公務員の方は、勤務先へ申請)
 【新たな支給要件】
・子どもが国内に居住していること(留学の場合を除く)。
・児童養護施設に入所している子ども等については、施設の設置者等に支給。 (2カ月以内の短期入所の場合を除く)
・未成年後見人や父母指定者(母父等が国外にいる場合のみ)に対しても支給。
・監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合は、子どもと同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く) |
○支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月の各10日において、それぞれの前月分まで請求者の口座へ振り込まれます。※10日が土・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日の振込となります。
平成23年10月分~平成24年1月分は、平成24年2月に支払いになります。 平成24年2月分、3月分の手当ては、平成24年6月に支払いとなります。
※平成24年4月分以降の手当は、新しい法律に基づき支払われる予定です。
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